薬機法違反は「個人でも・数件でも」摘発される
薬機法66条(誇大広告の禁止)の条文は、主語が「何人も」です。 広告主でなくても、アフィリエイター・ライター・SNSで紹介する個人も対象になります。 そして摘発に「最低販売数」はありません。実例と、公開前に見直すチェックリスト10項目をまとめました。
実際にあった摘発・処分の例
- 販売わずか3個で書類送検(2021年3月・大阪府警の発表として報道) — 健康食品を「更年期障害、糖尿病、痛風の予防・改善に効く」と紹介した自営業の男性が書類送検。 宣伝期間中に売れたのは3個でした。件数の多寡は関係ありません。
- 未承認医薬品のアフィリエイト広告で逮捕(2023年2月・報道) — 国内未承認の医薬品を紹介するアフィリエイト広告で、紹介した側が逮捕に至った例。 「自分は売っていない、紹介しただけ」は防御になりません。
- 景表法の措置命令の後に、薬機法違反で刑事手続へ進んだ二段階処分 — 「自然治癒力を高める」等と標榜した事業者は、まず景品表示法の措置命令を受け、 その後薬機法違反で立件されました(当サイトの処分事例DB: 免研アソシエイツ協会の措置命令(公表資料リンク付き))。
- 薬機法にも課徴金(売上の4.5%) — 2025年11月には薬機法で初の措置命令が出ています (厚生労働省の公表資料 ↗)。 措置命令の裏には、公表されない行政指導がその何倍もあります。
※個人の摘発事例は当時の報道・警察発表に基づく要約です。事業者の処分事例は 官公庁の公表資料に基づき、公表時点の事実を記載しています。
公開前チェックリスト10項目
法令の条文ではなく、「実際に処罰対象になったパターン」から逆引きで作っています。 1つでも該当したら、公開前に表現の見直しを。
- 「治る」「改善する」「効く」など、医薬品的な効能効果を書いていないか(健康食品・化粧品共通の最頻出NG)
- 化粧品で「シミが消える」「シワが治る」など、効能の範囲(いわゆる56項目)を超えていないか
- 体験談・口コミで、効能効果を暗示する表現を使っていないか(「使って3日で肌が変わった」等)
- ビフォーアフター画像に、効果を保証するような加工・演出をしていないか
- 「No.1」「最高」「日本一」等の最上級表現に、根拠となる調査データがあるか(調査主体・期間・対象の明記まで)
- PR・アンバサダー投稿に、広告であることを示す表記(#PR等)を明示しているか(ステマ規制)
- 定期購入の場合、解約条件・支払時期・回数縛りを申込み画面にわかりやすく表示しているか(特商法)
- 「初回無料」「お試し」を強調して、定期購入である旨を小さく・分かりにくく表示していないか
- 言い換えたつもりの表現(例:「生える」→「映える」)が、意味的に同じ効能を暗示していないか
- 自分(アフィリエイター・ライター)が実際に使っていない商品について、効果を断定する書き方をしていないか
9番のような「言い換えたつもり」の表現は、単語のNGワード検索では見つかりません。 YakkiScanは、行政処分で実際に問題とされた表現のデータベースと意味の近さで照合するため、 言い回しを変えた表現も検出します。