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株式会社フレイスラボへの措置命令

措置命令2026-03-27東京都美白美容液(医薬部外品、「フレイスラボホワイトVCセラム」)

東京都は、Instagram上の広告から遷移したアフィリエイトサイト等において、美白美容液「フレイスラボホワイトVCセラム」(医薬部外品)について、誰でも短期間でシミが消えるかのような優良誤認表示、虚偽のNo.1ランキング表示、実際には実施していない先着者限定キャンペーンを装う有利誤認表示、及び依頼したインフルエンサー投稿を広告と明示せず自社サイトに転載したステルスマーケティング(景品表示法5条3号告示)を行っていた株式会社フレイスラボに対し、景品表示法5条1号・2号・3号の全類型について違反認定し措置命令を行った。同法5条3号(ステマ規制)の全項目認定はステマ規制告示施行後初めて。

根拠法条

  • 景品表示法5条1号(優良誤認)
  • 景品表示法5条2号(有利誤認)
  • 景品表示法5条3号(ステルスマーケティング告示)

違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)

  • 厚生労働省から正式に「シミが消える」 ※と効果を認められた医薬部外品」
  • 使い続けたをいNO.1 ビタミンC 含有美白美容液」「期待度NO. 1 ビタミンC 含有美白美容液「おすすめ度NO. 1ビタミン(含有美白美容液」
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  • 正直、塗るだけでシミが消える訳ないでしょって思ってたのにここまで美肌に」「本当に的C セラム買って正解! !」「しかも目元のシワとか顔のたるみもピンってハリが出てママ友から「整形?」って疑わおれて困ってます (笑)」

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