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株式会社サードウェーブへの措置命令

措置命令2021-03-30東京都パソコン(自社ウェブサイト「ドスパラ」で販売するパソコン55商品)

東京都は、自社ウェブサイト「ドスパラ」でパソコン55商品について、販売実績のない高額な比較対照価格を取消し線付きで併記し安く見せかける不当な二重価格表示を行っていた株式会社サードウェーブに対し、景品表示法に基づく措置命令を行った。化粧品・健康食品等とは無関係のパソコン価格表示事案。

根拠法条

  • 景品表示法5条2号(有利誤認)

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