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株式会社ゲオストアへの措置命令

措置命令2026-06-11消費者庁スマートフォン及びタブレットの買取サービス

消費者庁は株式会社ゲオストアに対し、スマホ・タブレット買取サービスのSNS等広告で、実際には期限後も同等以上の買取価格割増率が適用されるにもかかわらず、期限内限定で有利な割増率が受けられるかのように表示していたとして、景品表示法第5条第2号(有利誤認)に該当するとして措置命令を行った。

根拠法条

  • 景品表示法第5条第2号(有利誤認)
  • 景品表示法第7条第1項(措置命令)

違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)

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