株式会社シェイプアップハウス、株式会社ミス・パリ・ジェイピーエヌ、株式会社スリムビューティハウスへの措置命令
措置命令2026-03-25消費者庁エステティックサロンの施術サービス(買取サービス等ではなく美容エステ役務)
消費者庁は、エステティックサロン運営3社(シェイプアップハウス、ミス・パリ・ジェイピーエヌ、スリムビューティハウス)が提供するホットペッパービューティー上のクーポン表示について、割引価格での提供が期限限定であるかのように表示していたが、実際には期限後も同額で提供していたため、有利誤認表示として景品表示法違反と認定し措置命令を行った。命令では周知徹底、再発防止策の実施及び同様表示の禁止が求められている。
根拠法条
- 景品表示法第5条第2号(有利誤認)
- 景品表示法第7条第1項(措置命令)
違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)
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