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株式会社ピュレアスへの行政処分(特商法)

行政処分(特商法)2026-03-19消費者庁サプリメント業務停止命令3ヶ月、代表取締役に対する業務禁止命令3ヶ月

消費者庁はサプリメント「ワンズアップ」を販売する通信販売業者ピュレアスに対し、500円のみの支払いで1回限り購入でき追加負担なく解除できるかのように表示していたが、実際は2回目を受け取らずに解除する場合9,480円の支払いが義務付けられる定期購入契約であったとして有利誤認と認定し、業務停止命令3ヶ月及び代表取締役への業務禁止命令3ヶ月を行った。あわせて最終確認画面で商品価格を表示していなかったこと、及び最初に引き渡す商品の価格のみを強調して誤認させる表示をしていたことも認定された。

根拠法条

  • 特定商取引法12条(誇大広告・有利誤認)
  • 特定商取引法12条の6第1項(最終確認画面における表示義務違反)
  • 特定商取引法12条の6第2項(最終確認画面における誤認表示)
  • 特定商取引法14条1項(指示)
  • 特定商取引法15条1項(業務停止命令)
  • 特定商取引法15条の2第1項(業務禁止命令)

違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)

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