消費者庁は脱毛エステティックを提供する特定継続的役務提供事業者クリアに対し、収入や財産状況から支払能力に乏しい学生である消費者に対して、契約しない意思を示したにもかかわらず勧誘を継続するなど、顧客の知識・経験・財産状況に照らして不適当な勧誘(適合性原則違反)を行ったと認定し、法令遵守体制の整備等を指示した。本件は誇大広告や有利誤認表示ではなく、勧誘方法の適合性に関する違反であり、認定された広告表示の引用は資料中に存在しない。
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