株式会社スリムビューティハウスへの行政処分(特商法)
行政処分(特商法)2026-01-30消費者庁痩身エステ・ダイエット食品(エンザイムフローラ等)特定継続的役務提供業務停止命令3ヶ月、代表取締役に対する業務禁止命令3ヶ月
消費者庁は痩身エステと関連商品「エンザイムフローラ」等を販売する特定継続的役務提供業者スリムビューティハウスに対し、エステ契約と関連するダイエット食品の定期購入契約について、実際にはクーリング・オフや中途解約が可能であるにもかかわらず解約できないと不実の告知をしていたと認定し、業務停止命令3ヶ月及び代表取締役への業務禁止命令3ヶ月を行った。あわせて、契約しない意思を示した消費者に対し執ように勧誘を続ける迷惑勧誘行為も認定された。
根拠法条
- 特定商取引法44条1項(解除に関する事項につき不実のことを告げる行為)
- 特定商取引法46条1項4号(施行規則106条1号:迷惑を覚えさせる勧誘)
- 特定商取引法47条1項(業務停止命令)
- 特定商取引法47条の2第1項(業務禁止命令)
違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)
- 「エンザイムのクーリングオフはできません」
- 「エンザイムはクーリング・オフができませんよ」
- 「クーリング・オフや途中での解約はできません」
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