SB C&S株式会社への措置命令
措置命令2025-12-18消費者庁スマートフォン向け及びタブレット端末向けコーティング剤
SB C&S株式会社は、スマートフォン・タブレット向けコーティング剤の商品パッケージ等で「防キズ」「抗ウイルス・抗菌」等の効果を標榜したが、合理的根拠資料が示されず優良誤認表示と認定された。消費者庁は景品表示法第7条第1項に基づき措置命令を行った。
根拠法条
- 景品表示法第5条第1号(優良誤認)
- 景品表示法第7条第1項
違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)
- 「強固なガラス被膜でキズから対象製品を保護」
- 「防キズ」
- 「抗ウイルス・抗菌」
- 「コーティングなし 端末ガラスより硬い層がないため傷つく」
- 「コーティングあり 端末ガラスのみの状態より傷つきにくい」
- 「■抗ウイルス・抗菌 抗ウイルス加工:製品上の特定のウイルスの数を減少(抗ウイルス活性値2以上) 抗菌加工:加工されていない製品の表面と比較し、細菌の増殖割合が100分の1以下(抗菌活性値2以上)」
- 「化学結合で強固に密着するガラス被膜で、キズから対象製品を保護」
- 「■防キズ コーティングを施すことで、コーティング対象(端末ガラスなど)を上回る表面硬度の被膜を形成し、表面をキズや擦れから保護できます。」
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