株式会社BIZMへの行政処分(特商法)
行政処分(特商法)2025-11-06消費者庁美容クリーム(しみ改善訴求)業務停止命令6ヶ月、代表取締役に対する業務禁止命令6ヶ月
消費者庁は美容クリーム「スキンヴィーナスプレミアムリペアクリーム」を販売する通信販売業者BIZMに対し、3日間または7日間の塗布のみでしみを完全に消せるかのような優良誤認表示と、1,980円のみで1本購入でき解約も不要であるかのように見せながら実際は最低11,055円を要する定期購入契約であった有利誤認・事実相違表示を認定し、業務停止命令6ヶ月及び代表取締役への業務禁止命令6ヶ月を行った。最終確認画面でも定期購入契約の内容につき誤認させる表示があったと認定されている。
根拠法条
- 特定商取引法12条(誇大広告・優良誤認)
- 特定商取引法12条(誇大広告・有利誤認・事実相違)
- 特定商取引法12条の6第2項(最終確認画面における誤認表示)
- 特定商取引法14条1項(指示)
- 特定商取引法15条1項(業務停止命令)
- 特定商取引法15条の2第1項(業務禁止命令)
違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)
- 「誰でも確実に7日でシミが完全消滅」
- 「シミが一瞬で」
- 「見事にシミが消滅!」
- 「1週間でシミが完全消滅」
- 「赤字覚悟キャンペーン」
- 「通常価格22,110円(税込) 特別価格1,980円(税抜)」
- 「厚労省認可の医薬部外品」
- 「皮膚科医推奨薬用クリーム」
- 「本来の透明肌に戻れる」
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