株式会社NOVAランゲージカンパニーへの措置命令
措置命令2025-10-17消費者庁英会話教室コース(買取サービス)
消費者庁は、株式会社NOVAランゲージカンパニーが運営する英会話教室「NOVA」のコースについて、通常支払うべき入会金があるかのように表示し実際にはその支払実績がなかったとして、景品表示法第5条第2号(有利誤認)に該当するとして措置命令を行った。同社は表示の周知徹底、再発防止策の実施、同様表示の禁止等を命じられた。
根拠法条
- 景品表示法第5条第2号(有利誤認)
- 景品表示法第7条第1項(措置命令)
違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)
- 「入会金 一般 20,000円(税込22,000円)▶0円」
- 「入会金 KIDS 10,000円(税込11,000円)▶0円」
- 「入会金 通常(一般) 20,000円(税込22,000円)▶0円」
- 「大人の方 入会金 20,000円(税込22,000円)▶半額」
- 「入会金が 通常11,000円(税込)↪0円」
- 「KIDSの方 入会金 10,000円(税込11,000円)▶半額」
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