株式会社VIRTHへの行政処分(特商法)
行政処分(特商法)2025-06-27消費者庁美容液(しわ・たるみ改善訴求)業務停止命令6ヶ月、代表取締役に対する業務禁止命令6ヶ月
消費者庁は美容液「B.D SHOT100 MOISTURE SERUM」を販売する通信販売業者VIRTHに対し、塗布のみで皮膚の水分量・弾性を大幅に増加させ、たるみやしわを即座になくせるかのような優良誤認表示を認定し、業務停止命令6ヶ月及び代表取締役への業務禁止命令6ヶ月を行った。また、初回のみで解約可能な定期購入契約であるかのように強調しながら、実際は4回分(合計4万2420円)を受け取るまで解約できない契約であったことを、最終確認画面での誤認表示として認定した。
根拠法条
- 特定商取引法12条(誇大広告・優良誤認)
- 特定商取引法12条の6第2項(最終確認画面における誤認表示)
- 特定商取引法14条1項(指示)
- 特定商取引法15条1項(業務停止命令)
- 特定商取引法15条の2第1項(業務禁止命令)
違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)
- 「水分計では、潤いとハリがたっぷり!」
- 「3秒ピーン!で15歳若見えの理由」
- 「購入回数の縛りはなし!ラクラク電話1本で解約OK♪」
- 「万が一自分に合わなかったって場合も、1回で解約しちゃえばOK」
- 「初回のみで解約OK」
- 「「目元以外のたるみ・シワにも使える」 んです」
- 「同じ50代でも
ココまて違う.… !
カンコなほうれい線も ? !」
- 「⑤①マイクロニードル (極小針) の当秀力」
- 「ほ抗シワ効能試験済」
- 「③ポツリヌス回由来成分配合」
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