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株式会社ハハハラボへの課徴金納付命令

課徴金納付命令2025-06-30消費者庁健康食品(機能性表示食品)課徴金1086万円

消費者庁は、機能性表示食品「メラット」を販売する株式会社ハハハラボに対し、摂取するだけで容易に痩身効果が得られるかのような表示及び顧客満足度調査で6項目とも第1位であるかのような表示が景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当するとして、同法第8条第1項に基づき課徴金1086万円の納付を命令した。表示の裏付けとなる合理的根拠資料の提出を求めたが、提出資料は根拠として認められず、調査も客観性を欠いていた。

根拠法条

  • 景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)
  • 景品表示法第8条第1項(課徴金納付命令)
  • 景品表示法第8条第3項(合理的根拠資料の提出要求)

違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)

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