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株式会社新日本エネックスへの課徴金納付命令

課徴金納付命令2025-06-05消費者庁蓄電池を含む太陽光発電システム機器及びその導入に係る施工課徴金9989万円

新日本エネックスは自社ウェブサイトで太陽光発電・蓄電池販売等について客観的根拠のない調査結果に基づき「No.1」等と表示し、優良誤認表示(景品表示法第5条第1号)に該当するとして消費者庁から課徴金9989万円の納付命令を受けた。表示の根拠とされた調査は回答者の利用経験等を確認せず印象を問うものであり、客観的な調査に基づくものではなかった。

根拠法条

  • 景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)
  • 景品表示法第8条第1項(課徴金納付命令)

違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)

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