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株式会社フォックスへの行政処分(特商法)

行政処分(特商法)2025-03-14消費者庁ダイエット食品等(Re-CABO)業務停止6ヶ月(令和7年3月14日~令和7年9月13日)、代表取締役に業務禁止命令6ヶ月

消費者庁は、ダイエット食品「Re-CABO」を販売する株式会社フォックスに対し、体重が確実に10kg減少するかのような根拠のない痩身効果表示(特定商取引法第12条の誇大広告)、最終確認画面での初回引渡時期の不表示(同法第12条の6第1項)、及び解約時の違約金額に関する誤認表示(同法第12条の6第2項)を認定し、業務停止命令(6ヶ月)及び指示を行った。あわせて代表取締役の成松伸朗に対しても6ヶ月の業務禁止命令を行った。

根拠法条

  • 特定商取引法第12条(誇大広告)
  • 特定商取引法第12条の6第1項(特定申込み画面の表示義務違反)
  • 特定商取引法第12条の6第2項(特定申込み画面における誤認表示)
  • 特定商取引法第15条第1項(業務停止命令)
  • 特定商取引法第15条の2第1項(業務禁止命令)

違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)

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