医療法人社団スマイルスクエアへの措置命令
措置命令2025-03-17消費者庁歯列矯正(歯科医療役務)
医療法人社団スマイルスクエアは、経営する歯列矯正歯科において、来院者に星5評価の投稿を条件にQUOカード提供や治療費割引を行い、Googleマップの口コミに事業者表示であることを明示せず投稿させていた。消費者庁はこれを景品表示法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当する不当表示と認定し、令和7年3月17日に措置命令を行った。
根拠法条
- 景品表示法第5条第3号(一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示)(令和5年内閣府告示第19号、いわゆるステルスマーケティング告示)
- 景品表示法第7条第1項(措置命令)
違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)
- 「★★★★★」
- 「・星5」
- 「貴法人が自己の供給する本件役務の取引について行う表示(以下「事業者の表示」という。)であると認められること。」
- 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難であると認められる表示に該当するものであったこと。」
- 「本件役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがあるものであり、景品表示法に違反するものであること。」
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