株式会社東亜産業への課徴金納付命令
課徴金納付命令2025-01-30消費者庁雑貨(首にかけるウイルス除去用商品)課徴金1651万円
消費者庁は、株式会社東亜産業が供給する「ウイルスシャットアウト」と称する商品について、身につけるだけで空間のウイルスや菌を除去・除菌する効果があるかのように示す表示を行い、景品表示法上の優良誤認表示に該当すると認定した。不実証広告規制に基づき提出された根拠資料も合理的根拠を示すものと認められず、同社に対し課徴金1651万円の納付を命じた。
根拠法条
- 景品表示法第8条第1項(課徴金納付命令)
- 景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)
- 景品表示法第8条第3項(不実証広告規制)
違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)
- 「緊急ウイルス対策!!」
- 「流行性ウィルスからあなたを守ります!」
- 「二酸化塩素配合の除去・除菌成分が周囲に浮遊するウイルスや菌を除去します。」
- 「この時期・この季節に必携!ウイルスの気になる場所でご使用ください。」
- 「首にかけるだけで空間のウイルスを除去!」
- 「ウイルス対策 塩素成分で空間の除菌」
- 「この時期・この季節に必携」
- 「幅広く・様々な環境に最適! 学校 オフィス 病院 電車」
- 「半径1mの空間の除太」
- 「亜塩素酸ナトリウム配合」
- 「首にかけるだけの除菌ブロッカー」
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