蔵前製薬株式会社、インフィニティ株式会社、株式会社クロマチック・フーガへの措置命令
措置命令2024-12-12消費者庁自転車用ヘルメット
消費者庁は自転車用ヘルメットを標ぼうする商品を販売していた蔵前製薬、インフィニティ、クロマチック・フーガの3社に対し、実際には欧州連合の安全基準等に適合しない商品を「CE安全基準認証済み」等と表示していたことが景品表示法第5条第1号(優良誤認)に該当するとして措置命令を行った。各社には表示の周知徹底や再発防止策の実施等が命じられた。
根拠法条
- 景品表示法第5条第1号(優良誤認)
- 景品表示法第7条第1項(措置命令)
違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)
- 「CE安全基準認証済み」
- 「自転車・超軽量」
- 「ハット型ヘルメット」
- 「改正道路交通法の施行により 令和5年4月1日から、 すべての自転車利用者に対して 乗車用ヘルメットの着用が 努力義務化されます。」
- 「CE認証済」
- 「令和5年4月1日から道路交通法の改正により、自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となりました。」
- 「CEマークとは商品が全てのEU加盟国の基準を 満たすものに付けられる基準適合マークです。」
- 「自転車ヘルメット」
官公庁の公表資料を見る ↗
関連する処分事例