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北海道電力株式会社への課徴金納付命令

課徴金納付命令2024-12-03消費者庁家庭用の電気及び都市ガスの小売供給(買取サービス・セット契約)課徴金3398万円

北海道電力は、都市ガスを北海道瓦斯から自社に切り替えて電気とセット契約するだけで年間一定額分の利益を得られるかのような表示を行ったが、実際にはポイントサービス加入・利用が条件であり表示どおりの利益は得られなかった。消費者庁は景品表示法第5条第2号に該当する有利誤認表示として、同法第8条第1項に基づき課徴金3398万円の納付を命令した。

根拠法条

  • 景品表示法第5条第2号(有利誤認)
  • 景品表示法第8条第1項(課徴金納付命令)

違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)

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  • 『一般料金』※1のお客さま 1年目約10,000円相当※2おトク

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