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大正製薬株式会社への措置命令

措置命令2024-11-13消費者庁サプリメント

大正製薬は、サプリメント「NMN taisho」に関し、第三者に無償提供や対価提供を条件にInstagram投稿を依頼し、その内容を自社ウェブサイトに事業者表示であることを明示せず掲載したため、ステルスマーケティング告示に該当する不当表示と認定された。消費者庁は景品表示法第7条第1項に基づき周知徹底等の措置命令を行った。

根拠法条

  • 景品表示法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)
  • 景品表示法第7条第1項

違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)

  • Instagramで注目度上昇中⤴
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官公庁の公表資料を見る ↗

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