株式会社HappyLifeBioへの行政処分(特商法)
行政処分(特商法)2024-10-17消費者庁美容液等(ハダキララ)業務停止9ヶ月(令和6年10月17日~令和7年7月16日)、代表取締役に業務禁止命令9ヶ月
消費者庁は、美容液「ハダキララ」を販売する株式会社HappyLifeBioに対し、皮膚に塗るだけで3日でシミが完全に消え二度と発生しないかのような根拠のない効能表示(特定商取引法第12条の誇大広告)、及び最終確認画面での解除条件の一部不表示(同法第12条の6第1項)を認定し、業務停止命令(9ヶ月)及び指示を行った。あわせて代表取締役の藤井一良に対しても9ヶ月の業務禁止命令を行った。
根拠法条
- 特定商取引法第12条(誇大広告)
- 特定商取引法第12条の6第1項(特定申込み画面の表示義務違反)
- 特定商取引法第15条第1項(業務停止命令)
- 特定商取引法第15条の2第1項(業務禁止命令)
違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)
- 「シミが99.9%消える!!」
- 「だから!10年以上悩み続けたシミも」
- 「\だけど!/「シミを完全に消すなら絶対これ!」と美容皮膚科で働く友人が激推しする“シミの漂白液”を使ってみると...」
- 「シミが完全に消滅!経過を撮っておいたのですがどんどんシミが薄くなってますよね!」
- 「だから!濃いシミが自宅で簡単に消える時代が来たんです!!」
- 「どんな人でも3日でシミが消える」
- 「\3日でシミ消滅は確実!!/それが・・・\シミの漂白剤/『ハダキララ』」
- 「どんなシミ肌でも2度とシミができない肌に生まれ変わるんです!」
- 「目に見えるほどの効果を
実属しました!」
- 「つまり
このシミの漂白剤さえあれば
すべてのシミ悩みが解決」
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