株式会社SUNSIRIへの行政処分(特商法)
行政処分(特商法)2024-10-04消費者庁美容クリーム(しわ・しみ改善訴求)業務停止命令3ヶ月、代表取締役に対する業務禁止命令3ヶ月
消費者庁は美容クリーム「ケシミシワ」を販売する通信販売業者SUNSIRIに対し、塗布のみで即座にしわ・しみを完全かつ確実に消せるかのような表示を優良誤認と認定し、業務停止命令3ヶ月及び代表取締役への業務禁止命令3ヶ月を行った。あわせて、定期購入契約の解除方法を最終確認画面で表示していなかったことも特定商取引法違反と認定された。
根拠法条
- 特定商取引法12条(誇大広告)
- 特定商取引法12条の6第1項(最終確認画面における表示義務違反)
- 特定商取引法14条1項(指示)
- 特定商取引法15条1項(業務停止命令)
- 特定商取引法15条の2第1項(業務禁止命令)
違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)
- 「塗って速攻?!深いシワも完全消滅!!」
- 「塗ると速攻顔中のシワが完全に消えた!」
- 「市販の美容品とは違い確実にシワからシミまで消せます!」
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