RIZAP株式会社への措置命令
措置命令2024-08-08消費者庁買取サービス
RIZAP株式会社が運営する「chocoZAP」店舗の役務について、利用時間が実際には限られているにもかかわらず24時間いつでも利用可能であるかのように示す優良誤認表示、及び第三者に依頼したInstagram投稿を広告と明示せずに引用するステルスマーケティングが認定された。消費者庁は景品表示法第7条第1項に基づき措置命令を行った。
根拠法条
- 景品表示法第5条第1号(優良誤認)
- 景品表示法第5条第3号(ステルスマーケティング告示、令和5年内閣府告示第19号)
- 景品表示法第7条第1項(措置命令)
違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)
- 「追加料金なしで 全サービスも24時間使い放題!」
- 「ボディメイクや美容ケアはもちろん、リラクゼーションやワーキングスペースも好きな時にご利用可能です!」
- 「1回たったの10分。休日や仕事終わりでも好きな時間に通える!」
- 「気になっていた『chocoZAP』ついに入会しちゃった」
- 「なんと完全個室のセルフ脱毛が使い放題 !!←これにかなり惹かれた感ある」
- 「しかも服装自由・シューズの履き替え不要で来たままの服装でメチャクチャ気軽に通える!」
- 「※個人の感想です。」
- 「どんなところかというと24時間、ジムやエステ・脱毛が好きな時に利用出来る無人のジム。」
官公庁の公表資料を見る ↗
関連する処分事例