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株式会社ジェイコムウエストへの措置命令

措置命令2024-08-06消費者庁都市ガスの小売供給(役務)

ジェイコムウエストが提供する都市ガス小売供給の料金について、実際より取引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示を行っていたとして、消費者庁が景品表示法第7条第1項に基づき措置命令を行った。同社サイトでの表示は、月間使用量16㎥超で大阪ガス一般料金より安くなるとしていたが、実際には常に高額であった。

根拠法条

  • 景品表示法第5条第2号(有利誤認)
  • 景品表示法第7条第1項

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