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株式会社ファッズへの措置命令

措置命令2024-07-29消費者庁「新時代」又は「新時代44」と称する店舗における料理及び飲料を供給する役務

消費者庁は、株式会社ファッズが運営する「新時代」等の店舗の料理・飲料メニューについて、食べログやX(旧Twitter)上で消費税を含まない価格を税込価格であるかのように表示していたことが景品表示法上の有利誤認表示に該当するとして、令和6年7月29日に措置命令を行った。命令では表示の取りやめ、周知徹底、再発防止策の実施等が求められている。

根拠法条

  • 景品表示法第5条第2号(有利誤認)

違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)

  • 「料理メニュー」
  • 「(税込価格)」
  • 「伝串(1本)」
  • 「50円」
  • 「コンビニよりも安い」
  • 「生ビール190円 ハイボール150円」
  • 「ドリンクメニュー」
  • 「ハイボール」

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