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株式会社ビッグモーター(現・株式会社BALM、事業承継先:株式会社WECARS)への措置命令

措置命令2024-07-24消費者庁買取・販売サービス(中古自動車)

株式会社ビッグモーターが供給していた中古自動車30商品について、車体の骨格部位に損傷が生じたことのない中古自動車であるかのように「修復歴なし」等と表示していたが、実際には損傷歴があり、景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に違反するとして、事業を承継した株式会社WECARSに対し消費者庁が措置命令を行った。

根拠法条

  • 景品表示法第5条第1号(優良誤認)
  • 不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項

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