医療法人社団祐真会への措置命令
措置命令2024-06-06消費者庁診療サービス(インフルエンザワクチン接種等を含む医科診療所の役務)
医療法人社団祐真会は、運営するクリニックでインフルエンザワクチン接種者に対し、Googleマップの口コミで星5等の投稿を条件に接種費用を割り引くことを伝え、事業者表示であることが不明瞭な口コミを投稿させた。消費者庁はこれをステルスマーケティング告示に該当する不当表示と認定し、景品表示法第7条第1項に基づき措置命令を行った。
根拠法条
- 景品表示法第5条第3号(一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示、いわゆるステルスマーケティング告示)
- 景品表示法第7条第1項
違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)
- 「★★★★★」
- 「★★★★」
- 「インフルエンザワクチン接種のためにクリニックに来院した者」
- 「本件星投稿を条件に当該第三者がクリニックに対して支払うインフルエンザワクチン接種費用から割り引くことを伝えたことによって当該第三者が投稿した」
- 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難であると認められる表示に該当するものであった」
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