株式会社HALへの行政処分(特商法)
行政処分(特商法)2024-04-19消費者庁電子たばこ(美容健康商材に該当しない)業務停止命令3ヶ月、代表取締役に対する業務禁止命令3ヶ月
消費者庁は電子たばこ「DR.STICK TypeX」を販売する通信販売業者HALに対し、無関係の「メーカー希望小売価格」を著しく高く表示して実際の販売価格を安く見せる有利誤認表示を認定し、業務停止命令3ヶ月及び代表取締役への業務禁止命令3ヶ月を行った。あわせて、定期購入契約の解除に関する事項を最終確認画面で表示していなかったことも認定された。取扱商品は電子たばこであり美容健康商材には該当しない。
根拠法条
- 特定商取引法12条(誇大広告・有利誤認)
- 特定商取引法12条の6第1項(最終確認画面における表示義務違反)
- 特定商取引法14条1項(指示)
- 特定商取引法15条1項(業務停止命令)
- 特定商取引法15条の2第1項(業務禁止命令)
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