株式会社オルリンクス製薬への行政処分(特商法)
行政処分(特商法)2024-04-10消費者庁サプリメント・健康食品業務停止命令3ヶ月、元代表取締役に対する業務禁止命令3ヶ月
消費者庁はサプリメント「ZiGMα」等を販売する通信販売業者オルリンクス製薬に対し、定期購入契約の解除について容易にできるかのように表示しながら、実際は電話・SMS・専用アプリ登録・10問以上の質問回答という煩雑な手続を要していたとして有利誤認と認定し、業務停止命令3ヶ月及び元代表取締役への業務禁止命令3ヶ月を行った。あわせて、最終確認画面で解除方法の一部しか表示していなかったことも特定商取引法違反と認定された。
根拠法条
- 特定商取引法12条(誇大広告・有利誤認)
- 特定商取引法12条の6第1項(最終確認画面における表示義務違反)
- 特定商取引法14条1項(指示)
- 特定商取引法15条1項(業務停止命令)
- 特定商取引法15条の2第1項(業務禁止命令)
違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)
- 「24時間365日自動音声で解約可能」
- 「限られた時間内でしか解約の出来ない不便さは一切ありません 面倒な手続き・解約阻止の説得などもゼロ」
- 「多くのお客様に安心してご使用いただけるよう、各商品ごとに返金保
証制度を設けています。」
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