株式会社サンへの行政処分(特商法)
行政処分(特商法)2024-03-15消費者庁健康食品(ダイエットドリンク「PLatte」)業務停止3ヶ月(令和6年3月15日~令和6年6月14日)、代表取締役に業務禁止命令3ヶ月
消費者庁は、健康食品(ダイエットドリンク「PLatte」)を販売する株式会社サンに対し、公平・公正な調査に基づかない「〇〇No.1」表示による誇大広告(特定商取引法第12条)及び最終確認画面における表示義務違反(同法第12条の6第1項)を認定し、業務停止命令(3ヶ月)及び指示を行った。あわせて代表取締役の峯岸直樹に対しても3ヶ月の業務禁止命令を行った。
根拠法条
- 特定商取引法第12条(誇大広告)
- 特定商取引法第12条の6第1項(特定申込み画面の表示義務違反)
- 特定商取引法第15条第1項(業務停止命令)
- 特定商取引法第15条の2第1項(業務禁止命令)
違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)
- 「10冠達成」
- 「女性に人気のダイエットドリンクNo.1」
- 「ダイエット実感値の高いダイエットドリンクNo.1」
- 「トレーニング後に飲みたいダイエットドリンクNo.1」
- 「美味しく続けられるダイエットドリンクNo.1」
- 「満足度が高いダイエットドリンクNo.1」
- 「オススメしたいダイエットドリンクNo.1」
官公庁の公表資料を見る ↗
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