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株式会社SCエージェントへの措置命令

措置命令2024-03-06消費者庁蓄電池及びその導入に伴う施工

株式会社SCエージェントが自社ウェブサイトで蓄電池及び施工に関する満足度調査結果第1位表示や施工実績1万件との表示を行っていたが、調査は客観性を欠き実績も1万件を大きく下回るものであったため、消費者庁は景品表示法第5条第1号(優良誤認)に該当するとして措置命令を行った。

根拠法条

  • 景品表示法第5条第1号(優良誤認)
  • 景品表示法第7条第1項(措置命令)

違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)

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