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ティーライフ株式会社への課徴金納付命令

課徴金納付命令2024-03-06消費者庁健康食品(ダイエット茶)課徴金1771万円

ティーライフ株式会社が販売する「メタボメ茶」について、通信販売の商品同梱冊子で摂取により著しい痩身効果が得られるかのように表示し、その裏付けとなる合理的根拠を示す資料の提出がなかったことから、景品表示法第5条第1号に該当する表示と推定され、同法第8条第1項に基づき課徴金1771万円の納付が命じられた。打消し表示も一般消費者の認識を打ち消すものではないと認定された。

根拠法条

  • 景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)
  • 景品表示法第8条第1項(課徴金納付命令)
  • 景品表示法第8条第3項(不実証広告規制)

違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)

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