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株式会社エスイーライフへの措置命令

措置命令2024-03-05消費者庁家庭用蓄電池及びその導入に係る施工

消費者庁は、株式会社エスイーライフが供給する家庭用蓄電池及びその導入施工に関し、自社ウェブサイト等で「保証・アフターサポート満足度」等の項目で第1位であるかのように表示し、また施工実績が1万2000件以上であるかのように表示していたが、実際は客観的調査に基づかないものであり、契約件数も1800件程度に過ぎなかったとして、景品表示法第5条第1号に違反すると認定した。消費者庁は同法第7条第1項に基づき、周知徹底等を求める措置命令を行った。

根拠法条

  • 景品表示法第5条第1号(優良誤認)
  • 景品表示法第7条第1項(措置命令)

違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)

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