興和株式会社への措置命令
措置命令2024-01-30消費者庁長官二酸化塩素による空間除菌を標ぼうする雑貨(商品名「ウイルス当番」)
消費者庁は、興和株式会社が販売する二酸化塩素による空間除菌を標ぼうする商品「ウイルス当番」について、商品パッケージや自社ウェブサイトで室内空間のウイルス・菌除去効果を表示していたが、その表示の裏付けとなる合理的根拠が認められないとして景品表示法5条1号(優良誤認)に該当するとし、同法7条1項に基づく措置命令を行った。同様の措置命令は中京医薬品、ピップ、三和製作所の3社にも同時期に行われている。
根拠法条
- 景品表示法第5条第1号(優良誤認)
- 景品表示法第7条第1項
- 景品表示法第7条第2項(不実証広告規制)
違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)
- 「二酸化塩素の除菌パワー」
- 「身近にひそむウイルス・菌に」
- 「ウイルス・菌の除去」
- 「簡単置き型タイプ」
- 「空間除菌 ウイルス除去 除菌」
- 「二酸化塩素の除菌パワーがウイルス・菌を除去!」
- 「ウイルス当番は持続的に二酸化塩素を発生させます」
- 「使用方法※室内の高い場所に置いていただくと、成分が均一に広がりやすくなります。」
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