共立電器産業株式会社、株式会社フォレストウェルへの措置命令
措置命令2023-12-22消費者庁空気清浄機(空気活性清浄機サリール、J.airD)
消費者庁は、空気清浄効果等を標ぼうする商品を供給する共立電器産業とフォレストウェルの2社に対し、実際の効果を裏付ける合理的根拠が認められない優良誤認表示を行っていたとして、景品表示法第7条第1項に基づく措置命令を行った。両社に対し、周知徹底や再発防止策の実施等が命じられた。
根拠法条
- 景品表示法第5条第1号(優良誤認)
- 景品表示法第7条第1項
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