株式会社ハハハラボへの措置命令
措置命令2023-12-07消費者庁健康食品(機能性表示食品:ダイエットサプリメント)
消費者庁は、株式会社ハハハラボが供給する機能性表示食品「メラット」に関し、摂取するだけで容易に腹部痩身効果が得られるかのように示す表示及び根拠のない調査結果に基づき同種商品中No.1であるかのように示す表示が、景品表示法第5条第1号(優良誤認)に該当するとして、同法第7条第1項に基づく措置命令を行った。同社は表示の裏付けとなる合理的根拠資料を提出できず、また実施した調査も客観性を欠くものであった。
根拠法条
- 景品表示法第5条第1号(優良誤認)
- 景品表示法第7条第1項(措置命令)
- 景品表示法第7条第2項(合理的根拠資料提出要求)
違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)
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