マルキユー株式会社への課徴金納付命令
課徴金納付命令2023-10-05消費者庁釣り用疑似餌(釣具・釣り用品)課徴金1,774万円
マルキユー株式会社は、釣り用疑似餌4商品のパッケージやウェブサイト等において、使用後水中に残っても微生物等により分解される旨の生分解性を示す表示を行っていたが、その裏付けとなる合理的根拠が認められず、景品表示法第5条第1号に該当する優良誤認表示と推定された。消費者庁は同社に対し景品表示法第8条第1項に基づき課徴金1,774万円の納付を命令した。
根拠法条
- 景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)
- 景品表示法第8条第1項(課徴金納付命令)
- 景品表示法第8条第3項(不実証広告規制)
違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)
- 「生分解 生分解性くわせエサ」
- 「本品は水中の微生物によって分解される生分解性樹脂を使用しており、保存液も含め全て魚や人体に無害です。」
- 「生分解性だから地球にやさしい!」
- 「生分解性素材だから水中分解して、自然への負荷を軽減。」
- 「生分解性だから地球にやさしい」
- 「イソメにせまる釣れっぷりの生分解性くわせエサ。」
- 「生分解 生分解性くわせエサ(疑似餌)」
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