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さくらフォレスト株式会社への措置命令

措置命令2023-06-30消費者庁機能性表示食品(サプリメント)

さくらフォレスト株式会社が販売する機能性表示食品「きなり匠」及び「きなり極」について、自社サイト等で血圧・中性脂肪・コレステロールに関する効果を標榜したが、その裏付けとなる合理的根拠が示されなかったため、景品表示法上の優良誤認表示と認定された。消費者庁は同社に対し、表示の中止、周知徹底、再発防止策の実施等を命じる措置命令を行った。

根拠法条

  • 景品表示法第5条第1号(優良誤認)
  • 景品表示法第7条第1項(措置命令)

違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)

  • 「高めの血圧を下げる機能性サプリ」
  • 「血圧をグーンと下げる」
  • 「酸化LDLコレステロールを減少させる機能性取得 ○」
  • 「血圧を下げる機能性取得 ○」
  • 「中性脂肪を低下させる機能性取得 ○」
  • 「DHA・EPAが中性脂肪を さげる」
  • 「驚きの満足度92.3%※」
  • 「奇跡のDHA・EPAサプリメント」
  • 「…… 自信を持ってオススメしたい ……」
  • 「非常に速く効果が現れることが 報告されています。」
  • 「日本一の水産商社」
  • 「医師の私が納得するサプリメントを作るため、 専門的にサプリメントの研究を行い、「きなり極」 が生まれました。」
  • 「本当に良い商品だか6」

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