株式会社LITへの行政処分(特商法)
行政処分(特商法)2023-06-28消費者庁ヘアケア用品及びサプリメント(ブラックデュアルトリートメント、精の命)業務停止6ヶ月(令和5年6月28日~令和5年12月27日)、代表取締役に業務禁止命令6ヶ月、特定関係法人(株式会社LIT INNOVATION)に業務停止命令6ヶ月
消費者庁は、ヘアケア用品及びサプリメントを販売する株式会社LITに対し、最終確認画面で分量・2回目以降の価格・解約条件等を著しく小さな文字で表示し「いつでも解約OK」を強調しながら実際の解約条件を隠す誤認表示(特定商取引法第12条の6第2項)、及び解約を申し出た消費者に虚偽の理由でキャンセル不可と告げる不実告知(同法第13条の2)を認定し、業務停止命令(6ヶ月)及び指示を行った。あわせて代表取締役の中村智紀に業務禁止命令、特定関係法人の株式会社LIT INNOVATIONにも業務停止命令(各6ヶ月)を行った。
根拠法条
- 特定商取引法第12条の6第2項(最終確認画面における誤認表示)
- 特定商取引法第13条の2(解除に関する事項につき不実のことを告げる行為)
- 特定商取引法第15条第1項(業務停止命令)
- 特定商取引法第15条の2第1項及び第2項(業務禁止命令・特定関係法人業務停止命令)
違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)
- 「いつでも解約OK」
- 「ご解約の方はこちら」
- 「大変恐れ入りますが、商品が既に発送準備中となっているため、キャンセルをお受け出来かねます。」
- 「次回発送分の商品から解約可能となっております」
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