株式会社ゼンワールドへの措置命令
措置命令2023-04-27消費者庁健康関連役務・商品(空気浄化コーティング剤及び施工役務)
消費者庁は、株式会社ゼンワールドが供給する「エアープロット」施工役務及び関連商品について、実際には根拠のない効果(花粉・ウイルス・アトピー性皮膚炎等の分解除去効果)を表示していたとして、景品表示法第5条第1号(優良誤認)に該当するとし、同法第7条第1項に基づき措置命令を行った。同社が提出した根拠資料は表示内容を裏付けるものではないと認定された。
根拠法条
- 景品表示法第5条第1号(優良誤認)
- 景品表示法第7条第1項
違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)
- 「(株)ゼンワールドは、居室や車内などの空気環境を改善する特許技術エアープロットをご提供します。 エアープロットはアレルギーの原因となる花粉、ダニの死骸や糞、シックハウス症候群の原因となる化学物質(ホルムアルデヒド等)、PM2.5、ウイルス、臭い等、さまざまな空気が汚れる原因物質を分解除去します。」
- 「窓ガラスにエアープロットを塗布することで、太陽光とプラチナチタン触媒の相乗効果で空気がキレイになり、 快適で安心できる空気環境を作ることができます。」
- 「プラチナ×チタンで臭いや花粉を分解除去!」
- 「エアープロット家庭用セットはシックハウス・花粉症・アトピー性皮膚炎・喘息・悪臭の原因物質を分解酸化して綺麗な空気環境にすることによりストレスがない快適な生活ができます。」
- 「エアープロットは喘息の原因となるダニのフンやハウスダストを分解除去し、室内環境を改善します!」
- 「エアープロットを窓ガラスにコーティングすれば、部屋の中の花粉を分解してくれます!」
官公庁の公表資料を見る ↗
関連する処分事例