株式会社ボネックスへの課徴金納付命令
課徴金納付命令2023-01-27消費者庁投てき消火用具課徴金2224万円
消費者庁は、株式会社ボネックスが供給する投てき消火用具4商品について、実際の消火効果を著しく優良であるかのように示す表示(優良誤認表示)を行っていたとして、景品表示法第8条第1項に基づき課徴金2224万円の納付を命令した。同社は表示の裏付けとなる合理的根拠資料を提出できず、不実証広告規制により当該表示は優良誤認表示と推定された。
根拠法条
- 景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)
- 景品表示法第8条第1項(課徴金納付命令)
- 景品表示法第8条第3項(不実証広告規制)
違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)
- 「投げるだけで“サっと”初期消火」
- 「お年寄りやお子様でも簡単に使える!!」
- 「消火能力は水の約10倍」
- 「発見→投げる→消火」
- 「初期消火」
- 「天井に炎が届くまでの火災に有効」
- 「消火器を使う事が難しい方でも簡単に使える!!」
- 「高年齢者も」
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