株式会社ファイテックへの課徴金納付命令
課徴金納付命令2023-01-27消費者庁投てき消火用具課徴金2046万円
消費者庁は、株式会社ファイテックが供給する投てき消火用具(本件商品①・②)の商品パッケージ及び販売用広告における表示について、実際にはその効果を裏付ける合理的根拠がないにもかかわらず、一定範囲の火災を消火できるかのように示す優良誤認表示を行っていたと認定した。同社は根拠資料を十分確認せず表示を行っていたとして、景品表示法第8条第1項に基づき課徴金2046万円の納付を命じられた。
根拠法条
- 景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)
- 景品表示法第8条第1項(課徴金納付命令)
- 景品表示法第8条第3項(不実証広告規制)
違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)
- 「ボトルそのまま火元に投げて簡単消火!」
- 「本製品は初期段階の火災のみ有効です。(炎が天井に付くまでの火災)」
- 「誰でも簡単に使えます!火災に向けて投げるだけなので、お子様からお年寄りまで誰でも簡単に使用できます。」
- 「短時間で消火いたします。再燃防止剤を含んでいますので、消火後の再燃を防ぐ効果があります。」
- 「慌てても消せるだけの消火能力が絶対に必要!」
- 「投げるだけで火が消せる 簡単一発消火ボトル」
- 「わずか1秒~5秒で消火!再燃防止対策も万全!」
- 「誰でも簡単に初期消火」
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