マルキユー株式会社への措置命令
措置命令2022-12-19消費者庁釣り用の疑似餌
マルキユー株式会社が供給する釣り用疑似餌31商品について、使用後水中に残っても微生物等により分解される旨の生分解性表示を行っていたが、合理的根拠を示す資料が提出されず、優良誤認表示と認定された。消費者庁は同社に対し景品表示法第7条第1項に基づく措置命令を行った。
根拠法条
- 景品表示法第5条第1号(優良誤認)
- 景品表示法第7条第1項
違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)
- 「生分解 生分解性くわせエサ」
- 「本品は水中の微生物によって分解される生分解性樹脂を使用しており、保存液も含め全て魚や人体に無害です。」
- 「生分解性だから地球にやさしい!」
- 「Biodegradable Material」
- 「環境配慮型の生分解素材! Environmentally friendly,biodegradable material!」
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