消費者庁は、株式会社晋遊舎が提供する懸賞付きパズル雑誌の景品類提供企画に関する表示について、実際よりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を行っていたとして、景品表示法第5条第2号に違反するとし、同法第8条第1項に基づき課徴金1231万円の納付を命令した。対象商品は懸賞付きパズル雑誌計63誌であり、応募締切日から発送までの期間や当せん者数等の表示が実際の提供状況と異なっていた。
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