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株式会社PMKメディカルラボへの措置命令

措置命令2022-06-15消費者庁美容(豊胸施術・痩身施術に係る役務)

消費者庁は、株式会社PMKメディカルラボが自社ウェブサイトで豊胸・痩身施術について楽天インサイトの調査で施術満足度第1位であるかのように表示していたが、実際にはそのような調査結果ではなかったとして、景品表示法第5条第1号に該当する優良誤認表示と認定し、措置命令を行った。命令は周知徹底、再発防止策の実施及び同様表示の禁止を求めるもので、課徴金納付命令ではない。

根拠法条

  • 景品表示法第5条第1号(優良誤認)
  • 景品表示法第7条第1項(措置命令)

違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)

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  • バストアップ第1位 施術満足度
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