沖縄特産販売株式会社への措置命令
措置命令2022-06-01消費者庁健康食品(「養力珪素」と称する食品)
沖縄特産販売は「養力珪素」と称する食品のダイレクトメール及び自社商品同梱チラシにおいて、摂取又は噴霧により血液改善、血圧・血糖値改善、皮膚症状解消等の効果が得られるかのように表示していたが、合理的根拠資料を提出しなかったため優良誤認表示とみなされた。消費者庁は景品表示法第7条第1項に基づき再発防止と周知徹底を命じる措置命令を行った。
根拠法条
- 景品表示法第5条第1号(優良誤認)
- 景品表示法第7条第1項(措置命令)
- 景品表示法第7条第2項(不実証広告規制)
違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)
- 「血液をサラサラにする効果、血管を強くし、高血圧、高血糖及び糖尿病を改善する効果、シミ、シワ及びイボを解消する効果」
- 「二日酔いすることなく目覚めを良くする効果、アトピー性皮膚炎を解消する効果、化粧品の浸透性を高める効果」
- 「体内脂肪を浄化排出する効果、花粉症及び鼻炎を解消する効果、陰茎に血液を多く流入させる効果」
- 「養毛剤の浸透性を高める効果、生鮮食品の鮮度を長持ちさせる効果、偏頭痛、肩凝り及び腰痛の症状を和らげる効果」
- 「髪の量を増やし、肌に張りを出す効果、知覚過敏を完治し、歯周病を改善する効果、老化を防ぐ効果並びに動脈硬化症を予防する効果」
- 「★血液サラサラ コップー杯の水に10滴程度入れ飲用して下さい (1日に5杯以上)」
- 「★アトピー性皮膚炎 珪素を皮膚にスプレーしますと優れた浸透性による殺菌力、消炎効果によってかゆみを抑えて美しい皮膚を取り戻します。」
- 「水溶性珪素で血糖値300あった父の糖尿病がみるみると改善!」
官公庁の公表資料を見る ↗
関連する処分事例