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セブンエー美容株式会社、株式会社ダイシン、株式会社エイチフォーへの措置命令

措置命令2022-03-03消費者庁脱毛エステサロンの脱毛施術に係る役務(全身62部位脱毛)

消費者庁は、脱毛エステを運営するセブンエー美容、ダイシン、エイチフォーの3社に対し、自社ウェブサイトで「顔・VIO含む全身脱毛62部位が月額1,409円」「最短3カ月で脱毛完了」等と表示し、実際には3か月で62部位の脱毛が完了した場合の対価総額が64,790円以上であったにもかかわらず著しく有利であるかのように誤認させたとして、景品表示法5条2号(有利誤認)違反で措置命令を行った。

根拠法条

  • 景品表示法第5条第2号(有利誤認)
  • 景品表示法第7条第1項(措置命令)

違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)

  • 「顔・VIO含む全身脱毛62部位が月額1,409円」
  • 「最短3カ月で脱毛完了」
  • 「とにかく安い!」
  • 「62部位の全身脱毛1,409円」
  • 「恋肌なら3カ月で脱毛完了」
  • 「顔・VIOもできちゃう♪」
  • 「月額1,409円で」
  • 「全身脱毛62部位が最短3ヶ月で脱毛完了」
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