メルセデス・ベンツ日本株式会社への措置命令
措置命令2021-12-10消費者庁普通自動車(GLA180、GLA200d 4MATIC、GLB200d、GLB250 4MATIC スポーツ)
消費者庁は、メルセデス・ベンツ日本が販売するGLA180等4商品について、サスペンションや各種機能・装備(ダイレクトステアリング、自動再発進機能、アクティブステアリングアシスト、ロゴ付きキャリパー等)が標準装備・含まれているかのように表示していたが、実際には標準装備でなかったり別途オプション装着が必要であったりしたことから、景品表示法第5条第1号(優良誤認)に該当するとして、同法第7条第1項に基づく措置命令を行った。課徴金納付命令ではなく措置命令のみであり、周知徹底・再発防止・不作為命令等が命じられた。
根拠法条
- 景品表示法第5条第1号(優良誤認)
- 景品表示法第7条第1項(措置命令)
違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)
- 「アクティブステアリングアシスト(アクティブレーンチェンジングアシスト、アクティブエマージェンシーストップアシスト)*6」
- 「Mercedes-Benzロゴ付ブレーキキャリパー[フロント]」
- 「スポーツコンフォートサスペンション」
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