株式会社宮本製作所への課徴金納付命令
課徴金納付命令2021-10-19消費者庁洗濯用品(マグネシウムを使用した洗濯用品「洗たくマグちゃん」「ベビーマグちゃん」「ランドリーマグちゃん」)課徴金3,606万円
消費者庁は株式会社宮本製作所に対し、同社が供給する「洗たくマグちゃん」等の商品について、洗浄・消臭・除菌効果に関する表示が景品表示法第5条第1号の優良誤認表示に該当するとして、課徴金3,606万円の納付を命令した。同社は不実証広告規制に基づく根拠資料の提出を求められたが、提出資料は表示の裏付けとなる合理的根拠を示すものと認められなかった。
根拠法条
- 景品表示法第8条第1項
- 景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)
- 景品表示法第8条第3項(不実証広告規制)
違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)
- 「ご家庭の水道水がアルカリイオンの水素水に変身!洗剤を使わなくても大丈夫なお洗濯」
- 「部屋干しのイヤな臭いをスッキリ解消!」
- 「菌の抑制」
- 「除菌試験により99%以上の抑制効果が確認されています。」
- 「洗剤なしでも洗えるやさしいお洗濯」
- 「除菌効果は99%以上! ※但し特定の菌に限る」
- 「マグネシウムが汚れを落とす仕組み」
- 「高純度のマグネシウム99.9%を使って水素とアルカリイオン水を生成し部屋干しの嫌な臭いの原因となるカビや汚れをキレイに落とす今までにないマグネシウムで洗う新発想の洗濯用品。」
官公庁の公表資料を見る ↗
関連する処分事例