株式会社ビックカメラ及び株式会社ビック酒販への措置命令
措置命令2021-09-03消費者庁日用品・工具・化粧品等(家庭用電気製品販売事業者が販売する工具・日用品、酒類販売事業者が販売する洋酒等)
消費者庁は、ビックカメラ及びビック酒販が自社ウェブサイトで販売した商品について、実際の原産国と異なる原産国表示を行い一般消費者に誤認されるおそれがあるとして、景品表示法第5条第3号に基づき措置命令を行った。対象はビックカメラ177商品、ビック酒販25商品で、いずれも周知徹底・再発防止・再発行為の禁止等が命じられた。
根拠法条
- 景品表示法第5条第3号(商品の原産国に関する不当な表示第1項又は第2項)
- 不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項
違反認定された表現(公表資料からの逐語引用・原文照合済み)
- 「生産国:中国」
- 「【原産国】日本」
- 「■原産国:日本」
- 「【原産国】韓国」
- 「■原産国:アメリカ」
- 「■原産国:フランス」
- 「【産地】メキシコ」
- 「安心の国産」
官公庁の公表資料を見る ↗
関連する処分事例